いま、どの状況に近いですか?
どの分野の話なのかは、分からなくて大丈夫です。近いものを選んでいただければ、そこから一緒に整理します。
離婚したい
離婚を切り出された
お金と子どものことが決まらないと前に進みません。何がどこまで通るのかを、先にお伝えします。
離婚・不貞・男女問題へ →配偶者に不貞された
不貞を主張されている
慰謝料を請求する側でも、された側でも、まず証拠の中身を確かめます。返答の期限にご注意ください。
不貞行為の対応へ → 急ぎ家族が逮捕された
警察から連絡が来た
身柄をめぐる判断には期限があります。まずお電話を。留置先とお名前が分かると、その後が早くなります。
刑事事件へ →訴えられた
通知書が届いた
放っておくと不利になる書類があります。まず、その書類の意味と期限をはっきりさせましょう。
民事のページへ →セクハラ・パワハラ
を受けている
我慢するか辞めるかの二択に見えても、途中の選択肢があります。まず記録が残っているかを確かめます。
職場の問題へ →ネットに書かれた
晒された
通信記録は3か月ほどで消えます。まず投稿のURLと画面を残してから、ご連絡ください。
インターネットのトラブルへ →役所で処分を
受けた
公務員の方のご相談です。処分を争える期間は原則3か月しかありません。まずご連絡ください。
公務員の方へ →何を相談すれば
いいか分からない
いちばん多いご相談です。順番に伺えば整理できます。弁護士を入れないほうがよい場合も、そうお伝えします。
相談の流れを見る →こういう用意があります
面談は、当職が所属する弁護士法人ACLOの事務所で承ります。
名古屋で育ち、総務官僚と裁判官を経て、弁護士になりました
陽明小学校、東海中学・東海高校、東京大学(文科三類から農学部へ)。そのあと総務省に入り、総務官僚として11年。放送行政とデジタル政策、国家公務員の人事に携わり、気仙沼市・高知県・内閣人事局へ出向しました。次に、2年半の裁判官生活を岐阜で送り、民事と刑事の事件を判断しました。
ルールが決まる側にいました
総務省で、地上放送と地域放送の行政、そして情報流通の振興に携わりました。あわせて、内閣人事局と行政管理局で国家公務員の人事・行政管理を、震災後の気仙沼市と高知県への出向で自治体の現場を経験しています。
判断する側にいました
岐阜で、民事と刑事の両方の事件を担当しました。逮捕・捜索などの令状は月に百件以上を判断し、裁判員裁判もいくつも担当しています。
「真理は常に弱者の側に宿る」
—— 帚木蓬生『ヒトラーの防具』(新潮社)より。いちばん好きな言葉です。趣味はマラソンで、長い距離を走るのは苦になりません。事件も同じで、途中で放り出すことはしません。
お引き受けしている分野
当職が中心にしているのは次の5つです。ここに当てはまらないご相談も、まずお話を伺います。所属事務所の他の弁護士のほうが適している場合は、そのようにお伝えします。
別れ方と、そのあとの生活を決めること
離婚で決めるべきことは、離婚するか否かではなく、財産分与・親権・養育費という「そのあとの生活」の条件です。家庭裁判所で通る条件の幅は、事案ごとにおおよそ決まっています。
本題は「離婚するか」よりも、そのあと生活が成り立つかです。財産分与と子どものことを中心に、実現できる条件を組み立てます。不貞行為の慰謝料は、請求する側・された側の双方をお引き受けします。
逮捕・取調べ・裁判のこと
刑事事件で最も重要なのは、逮捕から勾留が決まるまでの最大72時間です。この間に住居・罪証隠滅・逃亡の3点について資料を出せるかどうかで、身柄が続くかどうかが変わります。
最初の数日で結論が大きく変わります。身柄を早く解くこと、被害者の方との話し合い、そして裁判での見通しに重点を置きます。
お金・契約・職場のもめごと
民事の交渉は「裁判になったらどうなるか」で決まります。判決の見通しを先に立てれば、どこまで押せてどこで手を打つべきかが決まり、無駄な長期化を避けられます。
力を入れているのはセクハラ・パワハラです。我慢するか辞めるかの二択に見えても、たいてい途中の選択肢があります。金銭や契約のもめごとも、まず「裁判になったらどうなるか」を見積もってから動きます。
書かれた、晒された、消したい
ネットの投稿への対応は、消すことと、書いた人を特定することの二つに分かれます。特定に必要な通信記録は3か月ほどで消えることが多く、時間がいちばんの制約です。
誹謗中傷、なりすまし、私的な画像の投稿、事実と違う口コミ。削除請求と発信者情報の開示、そして損害賠償や刑事告訴まで、順序を決めて進めます。
処分・行政をめぐること
懲戒処分を争える期間は、原則3か月です。国家公務員は処分説明書を受け取った日の翌日から、地方公務員は処分があったことを知った日の翌日から数えます。いずれも処分から1年を過ぎると争えません。
身分と生活に直結するのに、庁内では相談しにくい話です。争う場合と争わない場合、それぞれのその後まで含めて方針を考えます。
まず一度、話してみてください。
依頼するかどうかは、あとで決めていただければ十分です。いまどういう状況で、何を決めなければいけないのか。それを整理するだけでも、たいてい気持ちは軽くなります。