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離婚・不貞・男女問題

別れ方と、そのあとの生活を決めること

結論

離婚で決めるべきことは、離婚するか否かではなく、財産分与・親権・養育費という「そのあとの生活」の条件です。家庭裁判所で通る条件の幅は、事案ごとにおおよそ決まっています。

争点は「離婚するか」よりも、そのあとの生活が成り立つかに集まります。家や預金をどう分けるか、子どもと誰が暮らすか、いくら払う(もらう)のか。家庭裁判所で通る条件と通らない条件を踏まえて、実現できる着地点を組み立てます。相手に代理人が付いた場合の窓口も、こちらで引き受けます。

不貞行為(不倫)については、請求する側・された側の双方をお引き受けします。請求する側では、証拠として何が足りているか・足りていないかを先に確かめます。証拠が薄いまま請求すると、かえって不利な条件で終わることがあるためです。された側では、相手の持っている証拠と請求の根拠を確認したうえで、どこまで認めどこを争うかを決めます。いずれの立場でも、勤務先や周囲に知られないための進め方を併せて考えます。

ご希望のうち見込みが薄い部分についても、早い段階で率直にお伝えします。期待だけ持たせて時間を使うことはしません。
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ここに当てはまらないご相談も、まずお話を伺います。所属事務所の他の弁護士や、より適した窓口のほうがよい場合には、そうお伝えします。

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